売買






売買(
ばいばい)は、売り買いのことである。この際、
契約が成立する。もっとも身近な契約のひとつである。
民法第555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。
すなわち、売買とは金銭を対価として財産権を移転する諾成、双務、有償の契約である。
手付
手付とは、不動産などの高価な物件の売買契約をする場合、契約締結の際に、買主から売主に対し、金銭などを交付することにより成立する契約のことをいう。このことは、本体たる売買契約の場合と異なり、要物契約である。
- 証約手付 買主において、代金総額の一部を売主に交付するという手付である。これは、売買契約書以外の証拠を残すという趣旨で行われる。手付のなかでは基本的な手付である。
- 違約手付 相手方当事者に債務不履行があった場合に、被害を受けた当事者において、没収できるという趣旨で交付される手付である。この違約手付は、没収された金銭等のほか、さらに損害賠償を請求できるかという見地から、次の2つに分けられる。
- 違約罰としての違約手付 没収された手付は、単なる「違約罰」に過ぎず、その没収額でも損害がまかないきれない場合には、被害を受けた当事者において、さらに損害賠償を請求することを許すというもの。
- 損害賠償の予定としての違約手付 仮に被害を受けた当事者において没収額を上回る損害があったとしても、授受された手付の金額の範囲内で処理するものとし、それ以上の損害賠償の請求を許さないとするもの。
- 解約手付 債務不履行などの特段の原因がなくとも、相手方が履行に着手する前であれば、買主においては、渡した金銭等の全額を放棄するだけで、売主においては、受け取った金銭等の倍額を返還するだけで売買契約を解除できるという趣旨をもった手付である(民法557条)。履行に着手した時期については争いがある。
効力
合意が成立したとき、または予約完結権を行使したとき(556条)に契約の効力が生じる。
その効力は以下の通りである。
売主の義務・権利
555条。
575条1項。
560条、561条、562条、563条。
566条、567条。
565条。
570条。
買主の義務・権利
555条
574条
575条2項。
- 代金支払拒絶権
- 権利を主張する者がいて権利を失うおそれがある場合(第576条)
- 抵当権、先取特権又は質権等の登記がある場合(第577条1項2項)
買戻し
売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。民法においては、不動産についてだけ買戻しを認めている。
この制度は、不動産に限られること(579条)、代金や期間が法定されていること(580条)、登記しなければならないこと(581条1項)、からあまり利用されていない。
- 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。
関連項目