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放送(ほうそう)とは、公衆に向けて、音声映像などの情報報道教養娯楽など)を電気通信技術を用いて送信することである。

車内放送駅自動放送などの構内放送については、公衆伝達(PA―Public Address)と呼ばれる。

法令による区分

日本では根拠となる法律により以下のように区分される。一般に「放送」という場合、放送法に基づく放送を指す。

  • 放送
    • 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(放送法第二条第一号)
    • 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信(著作権法第二条第八号)
  • 有線放送
    • 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信 (著作権法第二条九の二号)
  • 有線ラジオ放送 - 「有線ラジオ放送」を参照せよ。
  • 有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ
    • 有線放送(公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。(略))であって、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送以外のもの (有線テレビジョン放送法第二条)
  • 電気通信役務利用放送
    • 公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの (電気通信役務利用放送法第二条)

放送の地位

新聞雑誌などの他のメディアと比較して、放送には特殊な位置づけが与えられている。その理由の1つは「電波の有限性(利用出来る電波の周波数域は限られている)」というものがあげられる。

また、放送は音声(テレビであれば映像も含まれる)で情報を伝えるメディアであり、生放送・生中継が出来ることから即効性もある。それゆえ、放送は他のメディアに比較し国民の思想・世論・人格形成などに与える影響が特に強いと考えられている。そこで、放送の中立性をはじめとして青少年の健全育成に配慮し、公共の福祉の為にこれを活用する必要があるとされる。

そういった理由から、現在日本における放送事業は総務省の管轄下にある免許事業(許認可事項)であり、勝手に放送事業を行ってはならないとされている。ちなみにアメリカでは届け出制。但し最近では、放送技術や受・送信機技術の向上、衛星放送ケーブルテレビの普及等により、「電波の有限性」が規制根拠たりうるのかを疑問視する声もある。

事業者の区分

放送系

  • 放送系 - 同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体 (放送法第二条の二第二項第三号)
    • 親局 - 放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす放送局
    • 中継局 - 親局以外の放送局

放送対象地域

同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(放送法第二条の二第二項第二号)。放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)により放送系毎に定められる。

放送法第二条の二第六項に於いて、「放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定されている。 飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な放送事業者は次の通り(放送局名平成になってから開局した所謂「平成新局」)

テレビ北海道(帯広・釧路・網走エリアの全域と旭川エリアの一部地域おいて視聴不可)
FMノースウェーブ(網走エリア全域と札幌・函館・室蘭・旭川・帯広・釧路エリアの各一部地域で聴取不可)
ふくしまFM (会津地方西部で聴取不可)
TBSラジオ文化放送ニッポン放送NHK放送センターのラジオ放送(第1・第2・FM)、TOKYO FM小笠原諸島で聴取不可)
J-WAVE南方諸島 (東京島嶼部) で聴取不可)
MBSラジオABCラジオラジオ大阪北近畿紀伊半島で聴取不可)
エフエム長崎長崎市の一部・対馬市壱岐市五島市などで聴取不可)
エフエム鹿児島薩南諸島で聴取不可)
NHK沖縄放送局琉球放送沖縄テレビラジオ沖縄大東諸島で視聴不可)
琉球朝日放送エフエム沖縄先島諸島大東諸島で視聴不可)
など、平成に開局し、放送対象地域に条件不利地域が含まれている放送局の殆どが規定を達成されていない。
しかし、これらの地域でも2006年以降の地上デジタル放送の中継局整備や光ファイバーケーブルの整備により視聴できるようになる予定。

放送区域

一の放送局の放送に係る区域。一般的にいえば、標準の受信設備で放送を良好に受信する事が出来るであろうと想定される区域(強・中電界地域)の事であり、地上波電界強度により機械的に定まる。放送対象地域が放送系毎に定められるのに対し、放送区域は無線局(送信所)毎に定められる。例えば地上アナログテレビジョン放送の場合、地上4メートルの高さにおいて電界強度が毎メートル3ミリボルト(3mV/m)、言い換えれば70dBu以上である区域、地上デジタルテレビジョン放送の場合、地上10メートルの高さにおいて地上波電界強度が毎メートル1ミリボルト(1mV/m)、言い換えれば60dBu以上である区域(放送エリアのめやすのエリア内)が放送区域である(もう少しわかりやすく言うとUHFテレビ放送の場合アナログ放送は地上4メートルの高さ、デジタル放送は地上10メートルの高さで中距離受信用(電界強度が非常に強い場合は近距離受信用)のUHF八木・宇田アンテナを設置した場合の受信できる範囲。移動体端末で1セグメント放送受信の場合、地上10メートル未満の高さでの受信になってしまうため放送区域内でも受信時に電界強度が弱い場合は受信できない)。地上波のFM放送・テレビ放送の場合、遠距離受信用(場合によってはパラスタック型、遠距離受信用アンテナは大型でアンテナの設置・維持管理が困難である欠点があったが、最近は設置・維持管理を容易にしようと小型で遠距離受信可能なアンテナ(マスプロ電工の「LS14TMH(東・名・阪専用)」など)が発売されている)八木・宇田アンテナをアナログ放送は地上4メートルを超える高さ、デジタル放送は地上10メートルを超える高さに設置する(場合によってはアンテナと受信機の間にブースターを取り付ける)ことによって放送区域外(弱電界地域)でも良好に受信できる場合がある。

免許

放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)を含む)の免許は無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)に基づき、以下の区分ごとに行われる。

放送局の外資規制

放送が影響力の大きいメディアであることをかんがみ、放送局への外資規制が設けられている。

  • 地上放送・・・外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限。(電波法第5条第4項)
  • 委託放送・・・外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限。(放送法第52条の13第1項)
  • 受託放送・・・外国人が代表者に就任すること、役員のうち3分の1以上を占めること及び3分の1以上の議決権を保有することを制限。(電波法第5条第1項、通常の無線局と同じ規制。)

なお、これに抵触した場合、電波法第75条により免許の取消し(委託放送の場合は、放送法第52条の23に基づく認定の取消し)を受ける。

これを防ぐための放送事業者の防衛措置として、外国人からの株式の名義書換請求を拒否することを認めている(放送法第52条の8、委託放送については同法第52条の12)。

コンテンツ

「放送」と「放映」の違い

NHK放送文化研究所の見解によると、「放映」はテレビ放送を指す場合と映画を放送する場合とがあり、その範囲がはっきりせず、大抵の場合は「テレビで放送する」という言い方で表現できる。このため、放送では原則として「放送」を使い「放映」は使わないとのことである。

関連項目

放送方式など

電波

災害関連

衛星・デジタル関連

有線系

マスコミ・放送倫理

制作関連

その他


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