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放送法
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年5月2日法律第132号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 放送などについて
関連法令 電波監理委員会設置法電波法有線テレビジョン放送法電気通信役務利用放送法
条文リンク 総務省法令データ提供システム


テンプレートの使い方

  • 題名 - この法令の正式な題名を記載して下さい。題名が無い場合には件名を用いて下さい。法令の題名とは、法令が官報で公布される際に公布文等の後に示された法令の名称のことです。件名とは法令に題名が無い場合に公布分で引用される名称のことを言います。件名は片仮名である場合と平仮名である場合がありますが、どちらを用いても構いません。
  • 通称・略称 - この法令の略称を記載して下さい。略称が無い場合には「なし」と記入して下さい。
  • 法令番号 - この法令が公布されたときの法令番号を記載して下さい。番号はアラビア数字を用いて下さい。
  • 効力 - この法令の効力について、現行法廃止失効実効性喪失、のいずれかを記載して下さい。
    なお、違憲無効といった議論がある法律であっても現状において効力ある法令として運用されている場合には「現行法」として下さい。もし当該法令について違憲無効であるとの主張がされている場合にはテンプレート内にそのことを示すのではなく、本文中で法令解釈の問題として記述して下さい。
  • 種類 - この法令が属する法分野を、以下の中からもっとも適切であると考えられるものを選んで記載して下さい(法律、政令といった法令の形式を記載する欄ではありません)。リンク先があるものについてはリンクもしてください。(例:憲法刑法環境法など)
    憲法、行政組織法、行政手続法、地方自治法、租税法、教育法、民法、消費者法、契約法、商法、会社法、金融法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、経済法、労働法、知的財産法、社会保障法、医事法、環境法、司法、外事
  • 主な内容 - その法令の内容(規定している制度や原理、原則)で特筆すべきものを記載して下さい。
    (民法の例)総則、物権法、債権総論、債権各論、家族法
  • 関連法令 - この法令に関連する他の法令、例えば一般法や特別法にあたる法令、および施行規則などを記載して下さい。
  • 条文リンク - 条文の全文が閲覧できるページへのリンクを設置して下さい。総務省行政管理局法令データ提供システムウィキソースなどへのリンクが考えられますが、それ以外でも内容が正確ならば問題はありません。

放送法ほうそうほう)は、日本の放送を規定する法律である。

日本での無線通信による放送、および放送を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。

放送法は、第二次世界大戦前の無線電信法に代わるものとして電波法電波監理委員会設置法とともに「電波三法」として1950年(昭和25年)に制定された。その後、さまざまな改正が行われて現在に至っている。

構成

  • 第1章 総則(第1条―第2条の2)
  • 第1章の2 放送番組の編集等に関する通則(第3条―第6条の2)
  • 第2章 日本放送協会(第7条―第50条)
  • 第2章の2 放送大学学園(第50条の2―第50条の4)
  • 第3章 一般放送事業者(第51条―第52条の8)
  • 第3章の2 受託放送事業者(第52条の9―第52条の12)
  • 第3章の3 委託放送事業者(第52条の13―第52条の28)
  • 第4章 放送番組センター(第53条―第53条の7)
  • 第5章 雑則(第53条の8―第53条の13)
  • 第6章 罰則(第54条―第59条)
  • 附則

目的

原則

放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。

  • 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
  • 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
  • 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について

  • 公安及び善良な風俗を害しないこと。
  • 政治的に公平であること。
  • 報道は事実をまげないですること。
  • 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

と定められてもいる。

総合編成

一般の放送局(特別な事業計画によるもの以外の放送局)については、教養番組又は教育番組、報道番組、娯楽番組の相互の調和を保つように定められており、これは俗に総合編成と呼ばれている。

訂正放送

放送法の第四条では、放送局が真実でない事項の放送をした場合、その本人もしくは直接の関係者はその放送から3ヶ月の間に訂正放送の要求ができると決められている。

この確認のために、放送番組の内容は放送局自身によって3ヶ月(から場合によっては6ヶ月)保存されている。

番組基準、番組審議会

(現在制作中)

放送局の分類

放送法では放送局は大きく、日本放送協会放送大学学園一般放送事業者に分けられている。また、一般放送事業者の分類の一部として、受託放送事業者、委託放送事業者がそれぞれ規定されている。

日本放送協会

日本放送協会(協会)は、放送法で設立を定められている。放送法には、協会が行ったり委託したりできる業務内容や役員、委員会等の人事、受信料や会計の方法、行わなくてはいけなかったり行ってはいけない放送についての定めがある。個別の内容について、詳しくは、日本放送協会を参照のこと。

放送大学学園

放送大学学園(学園)は、放送法で設立を定められている法人ではなく、設立に関しては放送大学学園法(平成14年法律第156号)に定められている。放送法には、学園が行えたり委託できたり行ってはいけない業務などについての定めがある。具体的には、番組の調和に関する規定や、災害放送に関する規定などが免除され、委託放送業務に関する制限についての変更がある。学園の詳細について、詳しくは、放送大学学園放送大学学園法を参照のこと。

一般放送事業者

放送法で一般に民間放送にあたる事業者を規定している。広告の放送に関する規定と有料の放送に関する規定がある。また、有料放送について、契約外で受信してはいけないことも規定されている。

受託放送事業者

受託放送事業者とは、電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者である。

委託放送事業者

委託放送事業者とは、自己の番組の放送を受託放送事業者に委託した番組供給事業者を指す。具体的な例としては、CS、BSデジタル放送で放送を行っている事業者を指す。1つの委託放送事業者によって運営されているチャンネルは1チャンネルとは限らない。

関連する法令

関連する機関

関連項目

外部リンク


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