放送法
|
| 通称・略称 | なし |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和25年5月2日法律第132号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 放送などについて |
| 関連法令 | 電波監理委員会設置法、電波法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
日本での無線通信による放送、および放送を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。
放送法は、第二次世界大戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法とともに「電波三法」として1950年(昭和25年)に制定された。その後、さまざまな改正が行われて現在に至っている。
放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。
この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について
と定められてもいる。
一般の放送局(特別な事業計画によるもの以外の放送局)については、教養番組又は教育番組、報道番組、娯楽番組の相互の調和を保つように定められており、これは俗に総合編成と呼ばれている。
放送法の第四条では、放送局が真実でない事項の放送をした場合、その本人もしくは直接の関係者はその放送から3ヶ月の間に訂正放送の要求ができると決められている。
この確認のために、放送番組の内容は放送局自身によって3ヶ月(から場合によっては6ヶ月)保存されている。
(現在制作中)
放送法では放送局は大きく、日本放送協会、放送大学学園、一般放送事業者に分けられている。また、一般放送事業者の分類の一部として、受託放送事業者、委託放送事業者がそれぞれ規定されている。
日本放送協会(協会)は、放送法で設立を定められている。放送法には、協会が行ったり委託したりできる業務内容や役員、委員会等の人事、受信料や会計の方法、行わなくてはいけなかったり行ってはいけない放送についての定めがある。個別の内容について、詳しくは、日本放送協会を参照のこと。
放送大学学園(学園)は、放送法で設立を定められている法人ではなく、設立に関しては放送大学学園法(平成14年法律第156号)に定められている。放送法には、学園が行えたり委託できたり行ってはいけない業務などについての定めがある。具体的には、番組の調和に関する規定や、災害放送に関する規定などが免除され、委託放送業務に関する制限についての変更がある。学園の詳細について、詳しくは、放送大学学園や放送大学学園法を参照のこと。
放送法で一般に民間放送にあたる事業者を規定している。広告の放送に関する規定と有料の放送に関する規定がある。また、有料放送について、契約外で受信してはいけないことも規定されている。
受託放送事業者とは、電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者である。
委託放送事業者とは、自己の番組の放送を受託放送事業者に委託した番組供給事業者を指す。具体的な例としては、CS、BSデジタル放送で放送を行っている事業者を指す。1つの委託放送事業者によって運営されているチャンネルは1チャンネルとは限らない。
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