新株予約権
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新株予約権付社債・転換社債型新株予約権付社債等の社債発行に際してや、日本的な意味におけるストックオプション付与の場合などに用いられる。近年においては、買収防衛策の一手段として活用されることも多い。
日本法においては、かつては社債の一種として新株引受権付社債というものが存在し(分離型と非分離型とがあった)、平成9年の改正商法によりストックオプションが先行的に導入され(それ以前に会社実務においては擬似ストックオプションという制度が普及していた)、それらの制度を整理する形で平成14年4月1日の改正商法の成立・施行により、新株予約権のみを分離して売買することが可能となった。
2005年に成立、公布された会社法においては、第二編「株式会社」第三章「新株予約権」に規定がある。
転換社債型新株予約権付社債(CB)にも新株予約権が含まれ、社債部分の金額をもって株式に転換する権利を持つ。
新株予約権の内容一般につき、会社法236条。 共有に属する新株予約権の権利行使の方法につき、会社法237条。
募集についての決定事項につき、会社法238条1項。 募集事項の決定機関につき、会社法238条2項、会社法240条(公開会社の場合) 既存株主の新株予約権につき、会社法241条。
申込みについて、会社法242条。 割当てについて、会社法243条。 それらの特則について、会社法244条。 新株予約権者となる日について、会社法245条。 無償割当てにつき、会社法277条から279条。
既存株主につき、差止め請求権が認められている。会社法247条。
会社法249条から会社法253条。
譲渡につき会社法254条から266条。 質入につき会社法267条から272条。
自己新株予約権の取得につき、会社法273条から275条。 新株予約権の消却につき、会社法276条。
会社法280条から287条。
会社法288条から294条。
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