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歩きタバコ禁止条例(あるきタバコきんしじょうれい)とは、路上での喫煙を禁止する日本条例である。

強制力のない努力義務としての条例はこれまでにもあったが、東京都千代田区2002年に制定し、かつ当該行為の取締りを実施したのを皮切りに、他の自治体でも同様の条例を制定する動きが加速している。千代田区の場合は、過料として2000円(条例による上限は2万円)を徴収していて、制定前と比較し、ポイ捨てされた吸殻の数が激減した。

条例制定の理由としては、ポイ捨ての防止などによる良好な街並みの維持や、摂氏800度にも及ぶの付いたタバコを持つ大人の手が、子供の目線に近い位置にあり危険である事などがあげられる。

ポイ捨て禁止条例と関連づけて制定される自治体も多い。

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